
【介護雇用創出助成金】
新たに、介護サービスを実施する会社、社会福祉法人、非営利組織などが、新たに社員等を雇い入れたときに、賃金の一部を助成します。
もらえる事業主
- 主雇用保険の適用事業所となっている会社
- 介護サービスの提供を事業としている会社
- 従来から実施していた介護サービスとは、別の介護サービスの提供、営業エリアの拡大等(新介護サービス提供等)にともない、新たに社員を雇い入れること
- 改善計画の認定を受けていること
もらえる金額
- 対象となる介護サービス訪問介護
- 訪問入浴介護
- 通所介護、短期入所生活介護
- 福祉用具の貸与・販売
- 移送
- 要介護者への食事の提供
- 介護老人福祉施設で行われる介護サービス
- 訪問介護
- 短期入所療養介護
- 介護老人保健施設、介護療養施設で行われる介護サービス(配食)
- 訪問リハビリテーション
- 通所リハビリテーション
- 居住介護支援
- その他の福祉サービスまたは保健医療サービス
新介護サービス提供等
介護分野における新規創業、異業種から介護分野への進出、介護保険対象サービスに加え介護保険対象外サービスを実施、介護サービスに加え家事支援サービスを実施。
もらえる金額
対象となる社員を雇い入れた日から1年間に支払った賃金の2分の1(短時間労働被保険者の時は、3分の1)最大6人まで(短時間労働被保険者は1名につき0.5人に換算)
▼問い合わせ先:介護労働安定センター |
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