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打切発行
社債の応募額が社債総額に達しない場合でもその起債を認めるというものである。従来の商法では、社債の応募が社債申込書に記載した社債総額に満たない場合には、社債全部が不成立になるのが原則とされていた。しかし、現在の会社法では、原則として応募額が募集社債の総額に達しないときでも、その応募額については社債が成立する(打切発行)とされた(会社法676条11号)。
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