経理用語集

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表見代理

読み: ひょうけんだいり

無権代理人があたかも代理権があるかのような外観があり、帰責要因がある場合には、無権代理行為を代理権のある行為として取扱い、本人に効力を生じさせる制度である。本来は無権代理による取引(権限を持たない代理人が行なった契約等)は、本人への関係では無効とされるが、取引の相手方が、無権代理人を真実の代理人だと誤信したことに関して、正当な理由があるとされる場合には、その取引を有効とし、相手方を保護する制度である。なお、表見代理の形式には、代理権授与表示による表見代理、代理権消滅後の表見代理、権限踰越の表見代理の3種類がある。
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