経理用語集

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扶養控除

読み: ふようこうじょ

人的控除の一種で納税者に所得税法において規定される扶養親族がいる場合に適用される所得控除である。所得税法で規定される扶養親族とは、納税者の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であり、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が38万円以下である者であることが必要条件となっている。なお、扶養親族の合計所得金額の計算では、扶養親族の所得が給与収入である場合には、65万円までの給与所得控除を受けられるため、給与所得を受けている場合の所得限度は103万円となっている。また、一般の扶養親族の扶養控除額は一人38万円である。なお、扶養控除額は扶養親族が同居特別障害者である場合には、73万円となるほかに、扶養親族が特定扶養親族にあたる場合や老人扶養親族にあたる場合でも金額が異なる。
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