経理用語集

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会社更生法

読み: かいしゃこうせいほう

略語/英文: Corporation Reorganization Law

窮状にはあるが再建の見込みはある株式会社に対し、事業の維持・再建を目的として行われる手続きを定めた法律。会社更生法による更生手続きは、倒産手続きのうち再建型と分類されるものである。通常、会社更生法の申立に基づいて裁判所が財産保全命令を出して管財人を任命し、これに伴い、旧経営者は経営の権限を失う。管財人は、財産の処理権、経営権を掌握し、利害関係者の調整を行い、企業の再建を目指す。一方債権者は、企業の財産に対して担保権を有していても、競売等の権利行使は認められず、財産評定の結果、認められた更生担保権の金額の範囲で配当を受ける。また、会社更生法の申立てに基づいて裁判所が更生手続開始の決定をした時から当該企業を「更生会社」と呼称する。
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