経理用語集

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株式消却

読み: かぶしきしょうきゃく

同義語: Cancellation of Shares

自己株式の消却を行い自社の発行済株式総数を減少させる行為である。株式消却を行う場合には(取締役会設置会社の場合)取締役会の決議により、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類毎の数)を決定しなければならない(会社法178条)。従来の商法においては、減資の手続として行われる場合(商法第213条)と、減資手続とは無関係に保有する自己株式の消却等(商法第212・213条)が行われる場合の2通りがあったが、現行の会社法においては株式の取得と自己株式の消却という2つの手順により規定されている(会社法178条)。以前の商法規定では手続き等の規定が不明確であり、本質的には株式の取得と自己株式の消却という一連の手順を言い換えただけの列挙であったため、これを整理したものとなっている。
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