経理用語集

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株式無償割当

読み: かぶしきむしょうわりあて

株主に対して各々が所有する株式数に応じた一定割合で、払込を受けずに新株式を発行することや自己株式の交付を行うことである(会社法187条1項)。株式無償割当を行う場合には、取締役会の決議(取締役会設置会社で無い場合は株主総会の普通決議)が必要である。株式分割の場合には同種類の株式のみが増加するが、株式無償割当の場合には異種の株式を交付することも可能である。また、株式分割では株式を発行する株式会社の自己株式数も同時に増加することになるが、自己株式の交付による株式無償割当の場合には自己株式に対して自己株式の交付が行われることはない(会社法186条2項)。
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