経理用語集

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簡易合併制度

読み: かんいがっぺいせいど

同義語: Short Form Merger

一定の要件を満たしている大規模会社が行う小規模会社に対する吸収合併は株主総会の特別決議ではなく取締役会決議で可能となるという制度である。我が国でも企業のM&Aを促進する目的で1997年の商法改正に伴い制定された。さらに、2006年の会社法施行により、消滅会社の株主に対して提供される合併対価が存続会社の純資産額の20%以下であることが条件となり、旧商法と比較して条件が緩和された(簡易組織再編)。なお、旧商法下での簡易合併制度の適用要件は次の通りである。(1)存続会社が株式会社であること。(2)被合併会社の株主に対して割り当てられる新株数が、存続会社の発行済株式総数の20分の1以下であること。(3)交付される合併交付金が存続会社の純資産額の50分の1以下であること。(4)合併に反対している株主の議決権総数が存続会社の議決権の6分の1以下であること。
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