経理用語集

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議決権制限株式

読み: ぎけつけんせいげんかぶしき

議決権を行使することに一定の制限が設けられることが定款で規定されている株式である(会社法322条1項1号ロ、108条2項3号、309条2項11号、466条)。従来では、特定の種類の株式のみに議決権制限を設定することはできないと定められていたが、現行の会社法ではこれが認められた(会社法108条1項)。役員の選任等の特定の決議事項についてのみ議決権を認め、他の決議事項については議決権が認められない株式等が挙げられる。普通株式を定款を変更することにより議決権制限株式に変更した場合においては、株主の財産的な損害に直接結びつくものではないため、株式買取請求権は認められない。その一方で、当該制度の濫用を防止するために、議決権制限株式の数は発行済株式総数の2分の1以下に制限されている(会社法115条)。ただし、株式譲渡制限会社では制限は設けられていない。
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