経理用語集

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拒否権付種類株式

読み: きょひけんつきしゅるいかぶしき

同義語: 黄金株

あらかじめ定款で規定された事項について、拒否権を持っている種類株式である(会社法108条1項8号、2項8号)。一般的には「黄金株」と呼ばれている。例えば重要な決議事項について、定款に拒否権付種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会での承認が必要である旨を規定しておくことにより、合併や役員の選任時に実質的に拒否権を与えている。
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