経理用語集

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現物配当

読み: げんぶつはいとう

金銭以外の財産で支払われる配当である。2006年の会社法施行により明文化された。現物配当を行う場合には、配当する資産の簿価と時価との差額は、原則として損益として認識する。例外として損益を認識しない場合としては次のようなものがある。(1)分割型の会社分割、(2)保有する全ての子会社株式をその株式数に応じて比例的に配当する場合、(3)企業集団内の企業へ配当する場合、(4)市場価格がない等の理由により、公正な評価額を合理的に算定することが困難と認められる場合で、現物配当を行う単位(例えば1万株につき1つ)を設定することができる場合に、この単位を基準株式数と呼ぶ(会社法454条4項2号)。現物配当を行うには、基準株式数未満の株式に対しては現物配当に相当する金銭を分配する必要がある。
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