経理用語集

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利息制限法

読み: りそくせいげんほう

消費貸借契約における利息の上限を定めている法律。次に掲げる利率を超える場合、その超過部分については無効であると規定している。1. 元本が100,000円未満の場合、年率20%、延滞年率・損害金年率29.2% 2. 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合、年率18%、延滞年率・損害金年率26.28% 3. 元本が1,000,000円以上の場合、年率15%、延滞年率・損害金年率21.9%となっている。しかし、この法律には罰則規定がなく、罰則規定のある出資法の上限利率(29.2%)に違反しなければ罰則は与えられない。そのため、利息制限法の定める利率と出資法の定める利率の間は法律上禁止はされているものの罰則がないという意味で、俗にグレーゾーン金利と呼ばれることもある。なお現在、出資法の上限金利は20%まで引き下げられることが予定されている(グレーゾーン金利は原則廃止。15%~20%の間のグレーゾーン金利は行政処分の対象となる)。
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