経理用語集

経理や経営で使われる用語を幅広く解説しています。

利得償還請求権

読み: りとくしょうかんせいきゅうけん

手続上の欠缺や事項によりその権利を失った手形や小切手の所持人が、実質関係上、当該手形等によって利得を得た者に、その利得の範囲を上限として利得の償還を求めることが可能な権利。手形、小切手の時効は比較的短期間で訪れるため、それにより不公平な利得が発生することを抑制することを目的として定められている権利。
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