経理用語集

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留置権

読み: りゅうちけん

法的担保物件の一種で、ある物を占有する債権者がその物に関する債権を所有している場合、債務が履行されるまで物を留置する(返還しない)という権利である。具体的には、ある製品の修理を依頼された店は、修理代が支払われるまでは修理品を留置することができる。ただし、留置権には質権と異なり、物上代位性がないので、修理代が未払い状態であっても、その製品を処分することで債権回収を行うことはできない。また、留置権は、法的担保物件と位置づけられるので、法律上、所定の要件を満たせば、具体的な契約が存在しなくとも当然に成立する権利であるとされる。
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