経理用語集

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老人扶養親族

読み: ろうじんふようしんぞく

扶養親族のうち、その年の12月31日現在での年齢が満70歳以上の条件に該当する扶養親族である。納税者が老人扶養親族を持つ場合には、扶養控除額が一般よりも高額(同居老人の場合には58万円、同居していない場合には48万円。ただし、老人扶養親族が同居特別障害者の場合は、同居老人の場合には93万円、同居していない場合には83万円)となる。
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