経理用語集

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執行役員

読み: しっこうやくいん

同義語: Officer

その企業の業務執行に関する責任と権限を持つ役員である。ただし、役員であっても「代表取締役の指揮・命令下にある会社使用人」であり、法的定義のある取締役とは異なっている。従来両者が混同されてきた我が国では1990年代後半から、「経営と事業執行の分離」というコーポレートガバナンスの観点から「経営を行う人間(取締役)」と「業務の執行を行う人間(執行役員)」の役割を分離して、各々の役割分担を明確にする執行役員制度が導入された。その結果として我が国でも多くの企業で執行役員が選出されることとなった。一般的な役員(取締役)が取締役会での意思決定に参加するのに対し、執行役員は取締役会での意思決定には参加せず、取締役会により与えられた執行権限により担当する会社業務の執行を指揮・監督する。一方、執行役とは2002年の商法改正により創設された機関であり、委員会設置会社での業務執行を担当するものであり、執行役員とは異なる。委員会設置会社においては、業務の意思決定と執行の機関が分離されており、前者は取締役会が担当し、後者は執行役が担当する事となっている。
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