経理用語集

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修繕費

読み: しゅうぜんひ

建物や機械、車両、事務機器などといった「有形固定資産」の機能を維持していくために使う費用。「収益的支出」という。建物の塗り替え、屋根の修理、機会や事務機器の定期的な保守整備・部品交換などに掛かる費用がこれに該当する。なおこれらの支出によりその固定資産の価値が増大し、耐用年数がのびた場合には「資本的支出」となり、その費用は取得価格に算入されることになる。税法上は、総費用が20万円未満の場合や、少なくとも3年に1回の周期で行なわれるような定期的な修繕の場合には修繕費として費用計上が認められている。
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