経理用語集

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取得条項付株式

読み: しゅとくじょうこうつきかぶしき

株式会社がその会社の株主の同意を得ずに、一定の事由が生じたことを理由として株主の有する株式を取得できる株式である(会社法2条19号)。会社は定款の規定により、取得請求権付株式の取得の対価として、当該会社の社債や新株予約権、その他の財産を交付することもできるとされている(会社法107条2項3号、108条2項6号)。既に発行済の普通株式に取得条項を設定することも可能であり、その場合には株式の内容変更のために定款の変更が必要であるが(会社法107条2項3号、108条2項6号)、この定款の変更を行うには当該普通株式の株主全員の同意が必要である(会社法110条、111条1項)。
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