経理用語集

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剰余金の分配可能額

読み: じょうよきんのぶんぱいかのうがく

剰余金の配当や自己株式取得等による純資産の社外流出を制限するために設けられている限度額である(会社法461条2項)。その基本計算式は、「剰余金の額-自己株式処分対価額-自己株式の帳簿価額」で求められる。ただし、(1)臨時計算書類を作成した場合には、臨時計算書類の期間利益と臨時計算書類作成日までの自己株式処分対価額が加算される、(2)基本計算式に法務省令で定める勘定科目(のれん等調整額、その他有価証券評価差額金、土地再評価差額金等)の残高が調整項目として調整される(計算規則186条)、(3)分配可能額があっても、純資産額が300万円を下回る水準の場合には分配を行うことはできない。
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