経理用語集

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新株発行差止請求権

読み: しんかぶはっこうさしとめせいきゅうけん

会社が法令若しくは定款に違反している場合や著しく不公正な方法により新株式を発行することで既存の株主が不利益を受ける可能性がある場合には、株主はその新株発行について差止を請求そることができる権利である。会社法においても不公正発行等の差止請求(募集株式の発行等を中止させる請求)として、同様の規定が設けられている(会社法210条)。ちなみに、新株の発行だけではなく、自己株式の処分を行う場合についても同様に請求することができる。
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