経理用語集

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全部取得条項付種類株式

読み: ぜんぶしゅとくじょうこうつきしゅるいかぶしき

同義語: Class Shares Subject to Wholly Call

複数の種類株を発行する株式会社で、そのうちの1種類の全株式を株主総会の特別決議により取得することができるという定款の規定がある種類株である(会社法171条1項1号、108条1項7号)。普通株式に全部取得条項を付すためには、株式の内容変更を行う定款の変更を行う株主総会特別決議を得なければならず(会社法309条2項11号)、さらに全部取得条項が設定された種類株式の種類株主総会の特別決議も必要となる(会社法111条2項、324条2項1号)。また、普通株式に譲渡制限を設定するには、当該普通株式を取得の対価とする取得請求権付株式及び取得条項付株式の株主の種類株主総会の特別決議が必要である(会社法111条2項2号、3号、324条2項1号)。
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