経理用語集

経理や経営で使われる用語を幅広く解説しています。

中間法人

読み: ちゅうかんほうじん

中間法人法など各種の特別法によって設立される法人。公益も営利も目的とせずに組合員の福利厚生等を目的とする。具体的には労働組合、協同組合、医療法人等が分類される。2002年4月に中間法人法が施行され、所定の要件を満たし、登記を行うことで法人として認められる。
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