経理用語集

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特殊決議

読み: とくしゅけつぎ

特別決議よりも重大な決議要件が必要とされる株主総会決議である。総株主の半数以上かつ総株主の議決権の3分の2以上の賛成が決議要件となる決議事項として、次の事項がある(会社法309条3項)。(1)株式の譲渡制限を新規に設定する場合に行う定款の変更、(2)消滅株式会社等による吸収合併契約等の承認、(3)消滅株式会社等による新設合併契約等の承認が株主の絶対数で「半数以上」という規定の制約が存在しており、特別決議よりも重大な決議要件である。また、総株主の半数以上かつ総株主の議決権の4分の3以上の賛成を決議要件としている決議事項としては次のような事項がある(会社法309条4項)。(1)配当や残余財産を受け取る権利等を各々の株主により異なる取扱をする場合についての定款の規定の変更を行う場合
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