経理用語集

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特別取締役

読み: とくべつとりしまりやく

本来は取締役会決議を必要とする事項の中で一定の事項についての決議権限が与えられている取締役をいう。特別取締役の過半数が出席しており、さらにその過半数が賛成した場合には重要な財産の処分及び譲受け、多額の借財に関する事項についての決議を行うことができる(会社法373条)。特別取締役制度は取締役会設置会社であり、委員会設置会社では無い場合にのみ適用される制度である。この制度は取締役の人数が多く、機動的に取締役会を開催することが困難な大会社のための制度である。旧商法下では重要財産委員会と呼ばれていた。特別取締役による議決の定めを行うためには(1)取締役の数が6人以上であること、(2)取締役のうち1人以上が社外取締役であることが必要な要件とされている。
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