2023年10月1日
消費税の納税額は、大雑把にいうと、売上などについて受け取る消費税から仕入・経費などについて支払う消費税を差し引いて求めます。この、「仕入・経費などについて支払う消費税を差し引く」ことを「仕入税額控除」といいます。昨日までは、仕入・経費などの相手先が消費税の課税事業者(消費税を申告・納税する事業者)であるかどうかを問わず、仕入税額控除を行って良いことになっていましたが、今日からは、相手が消費税の課税事業者であるという証明を受けることが必要になりました。相手が免税事業者(消費税の申告・納税を免除されている事業者)の場合、支払った消費税が国庫に納税されないからです。
課税事業者は、自らが課税事業者であることを証明するため、税務署から課税事業者登録番号(インボイス番号)を発番してもらい、それを請求書などに書いて相手に通知することが必要になりました。