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免税事業者の排除
2023年10月2日
消費税の課税事業者にとって、免税事業者から物品やサービスを購入しても、仕入税額控除が受けられない(激変緩和のための経過措置はありますが)ため、税込で同じ金額を支払うのであれば、適格請求書を発行してくれる課税事業者と取引した方が、自社の消費税の納税額が少なくなります。このため、免税事業者は取引を敬遠される傾向があると言われています。免税事業者の中には、得意先を失うリスクを考えて、任意で課税事業者になるというところも結構あります。税負担は増えますが、売上が減るよりはマシだという考え方ですね。
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