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代表者住所の不記載
2024年10月1日
登記簿謄本には代表者の住所が記載されています。今日から、登記する法人が選択すれば非表示にすることが可能になりました。ただし、完全非表示ではなく、「東京都中央区」などのように途中までは表示されます。また、法務局に届け出なくて良くなった訳ではなく、公開される情報に記載されないだけです。選択制なので、自分で選んだ場合のみそのようにできます。また、不記載にする場合は、その代わりに、会社の実在を証明する手続きが少し複雑になっています。登記簿謄本によって代表者住所を証明することができなくなるため、銀行や不動産などの取引で提出書類が増えて煩雑になったり、相手との信頼関係を築く妨げになったりする可能性もあります、という警告が、法務局のウェブサイトに記載されています。
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