読み: いしゃりょう 不法行為による損害類型の一区分で、精神的損害に対する賠償である。民法では不法行為について財産以外の損害に対しても賠償の義務があると規定している(民法710条)ことから、非財産的な損害に対する賠償であるといえる。慰謝料に対して金銭的な損害に対する賠償については積極損害と消極損害に分類されている。
不法行為による損害類型の一区分で、精神的損害に対する賠償である。民法では不法行為について財産以外の損害に対しても賠償の義務があると規定している(民法710条)ことから、非財産的な損害に対する賠償であるといえる。慰謝料に対して金銭的な損害に対する賠償については積極損害と消極損害に分類されている。