経理用語集
ベルヌ条約
読み: べるぬじょうやく
略語/英文: Berne Convention
同義語: 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約
著作権に関する条約で、1886年スイスのベルヌで締結された。現在ではパリ改正条約(1971年)が最新となっている。日本は1899年に締結し、最新のベルヌ条約パリ改正条約は1975年に締結している。ベルヌ条約はWIPO(世界知的所有権機関)が中心となり事務を行っている。ベルヌ条約は次のような原則を持っている。1.内国民待遇(同盟国が外国人の著作物を保護する場合には自国民に与えている保護と同等若しくは同等以上の保護を与えなければならない。)2.法廷地法原則(著作権の保護範囲及び救済方法は、条約の規定と保護が要求される国(著作者が国籍を有する国ではなく、その権利侵害が行われた国)の法令による。)3.無方式主義(著作権の享有には著作権の登録、著作物の納入、著作権の表示等のいかなる方式も必要としない。)4.遡及効(原則として条約の締結以前の著作物であっても、保護期間が満了しない限り保護しなければならない。)
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