読み: ほうしゅう・りょうきん 公認会計士や税理士、社会保険労務士などの社外の専門家に仕事を依頼した場合に支払うお金。個人に対して支払う場合は、所得税の源泉徴収をし、翌月10日までに税務署に納付しなくてはならない。また1人の相手に1年間で支払った報酬・料金の額が一定額を超える場合には、年末に「支払調書」を作成する必要がある。
公認会計士や税理士、社会保険労務士などの社外の専門家に仕事を依頼した場合に支払うお金。個人に対して支払う場合は、所得税の源泉徴収をし、翌月10日までに税務署に納付しなくてはならない。また1人の相手に1年間で支払った報酬・料金の額が一定額を超える場合には、年末に「支払調書」を作成する必要がある。