読み: ほうてきたんぽぶっけん 担保物件の法的分類の一種で、法律上所定の要件を満たせば、具体的な契約を結んでいなくとも当然に成立する権利である。具体的には留置権と先取特権がある。また、対義語には約定担保物件がある。