経理用語集
保留床
読み: ほりゅうしょう
市街地再開発事業により新設された施設や建物のうちで、地権者が取得する権利を有する床以外の部分を指す。つまり、再開発時に従前の地権者が権利として保有している床を権利床といい、ビルの高層化等に伴い地権者の保有する権利以上の床面積が発生した場合の、その余剰部分を保留床という。一定の条件に従って、保留床を分譲・賃貸することで、事業費を賄うこととなる。
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