経理用語集

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配偶者控除

読み: はいぐうしゃこうじょ

人的控除の一種で、一定の要件を満たす配偶者(妻または夫)がいる人に対して適用される所得控除である。この控除を受けるためには、納税者と生計を一にした、年間の合計所得金額が38万円以下である配偶者であることが必要とされる。なお、配偶者の合計所得金額の計算においては、配偶者の所得が給与収入である場合には65万円までの給与所得控除を受けることができるため、給与所得を受けている場合の所得限度は103万円である。さらに、控除対象配偶者が同居特別障害者である場合には扶養控除額は73万円となる。また、老人控除対象配偶者に相当する場合には控除額が異なってくる。
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