読み: はいとうかのうげんどがく 企業が株主に支払うことができる配当金の限度額のことをいう。商法上、自己資本から次の金額を差引いた金額が配当可能限度額となる。1. 資本金、資本準備金、利益準備金。 2. 積み立てるべき利益準備金。 3. 開業費、試験研究費、開業費の超過額 4. 時価評価した資産の評価差益。
企業が株主に支払うことができる配当金の限度額のことをいう。商法上、自己資本から次の金額を差引いた金額が配当可能限度額となる。1. 資本金、資本準備金、利益準備金。 2. 積み立てるべき利益準備金。 3. 開業費、試験研究費、開業費の超過額 4. 時価評価した資産の評価差益。