読み: がいこくがいしゃ 諸外国の法令に準拠して設立された法人又はその他の外国の団体であり、会社と同種のもの又は会社に類似するものを指す(会社法2条2号)。会社法第六編(817条~823条)において、外国会社についての代表者や公告等について定められている。
諸外国の法令に準拠して設立された法人又はその他の外国の団体であり、会社と同種のもの又は会社に類似するものを指す(会社法2条2号)。会社法第六編(817条~823条)において、外国会社についての代表者や公告等について定められている。