経理用語集
確認有限会社
読み: かくにんゆうげんがいしゃ
確認株式会社の有限会社版といえるもの。確認株式会社とは、2002年秋の臨時国会で成立した「中小企業挑戦支援法(中小企業が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合等の一部を改正する法律、平成14年法律第110号)」に基づいて定められた商法上の最低資本金制度(1,000万円)の摘要を受けない株式会社形態をいう。ただし、この法律に基づく最低資本金の免除規定の期間は設立後5年間であり、設立から5年経過する日までに資本金を確認株式会社なら1,000万円以上に増額しなければならない。なお現在は2006年度の会社法施行により、株式会社の最低資本金制度は廃止され、有限会社も株式会社に一本化された。(ただし会社法施行前の有限会社はそのまま有限会社として存続することができる)
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