経理用語集
株券不所持の申出
読み: かぶけんふしょじのもうしで
株主が株券の所持を希望しない旨を申し出る場合の申出をいう。株主は、当該株券発行会社にその株主の有する株式に係る株券の所持を希望しないという旨の申出を行うことができる(会社法217条)。その申出を受けた会社は、その申出に関わる株券を発行しないという旨を株主名簿に記載又は記録しなければならない。この株主名簿への記載をもち、既存株券の効力が無効となる。
Copyright(c) 2000-2024 Back Office Inc. All Rights Reserved.