経理用語集

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寡婦控除

読み: かふこうじょ

人的控除の一種で、女性の納税者が所得税法上の寡婦(夫と死別し又は離婚した後新たに結婚をしていない者で生計を一にする子供がいるか、合計所得金額が500万円以下の者)に該当する場合に受けられる所得控除である。寡婦控除の所得控除額は27万円である。なお、夫と死別し又は離婚した後新たに結婚していない者で、「生計を一にする子供がいる」・「合計所得金額が500万円以下」の両方の要件を満たす者は、「特定の寡婦」となり、所得控除額は35万円となる。
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