経理用語集

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簡易組織再編

読み: かんいそしきさいへん

合併、会社分割、株式交換等の手続きを行う場合に、所定の要件を満たした場合には、通常必要である株主総会決議が不要となる会社法上の規定を利用して行われる組織再編である。例えば吸収合併時では、消滅会社の規模が存続会社の規模と比較して小規模であり(消滅会社の株主に対して提供する合併対価が存続会社の純資産額の20%以下である場合)、株主への影響が比較的軽微であること等が条件となっている。
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