経理用語集
関連当事者
読み: かんれんとうじしゃ
会社法及び財務諸表等規則で規定されている取引注記の対象となる関係者である。具体的には次の者のことである(計算規則140条4項、財務諸表等規則8条の10)。(1)親会社、(2)子会社、(3)親会社の子会社、(4)その他の関係会社並びにその他の関係会社の親会社及び子会社、(5)関連会社及び関連会社の子会社、(6)主要株主(10%以上の議決権を保有している株主)及びその近親者(2親等内の親族)、(7)役員及びその近親者、(8)主要株主及びその近親者、役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している場合の当該会社等及び当該会社等の子会社
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