経理用語集
擬似外国会社
読み: ぎじがいこくがいしゃ
諸外国の法律に基づいて設立された会社で我が国に本店を設立し、我が国において営業を営むことを主目的とする会社であり、タックスヘイブン(ケイマン諸島等)を経由してSPCを設立する場合等もこれに該当する。現行の会社法では、日本に本店を置き又は日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は日本において取引を継続して行うことができない、と規定しており我が国における法人格を否定する立場をとっている。これにより擬似外国会社が日本において継続取引を行った場合は、そのような行為を行った者に対して、当該会社と連帯責任とすることにより、脱法行為を抑止している。
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