経理用語集

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ギブアップ制度

読み: ぎぶあっぷせいど

顧客が、注文の委託と決済業務を複数の異なる業者に委託する(注文と清算を分離する)制度である。 顧客は業者を執行力、決済サービス力、信用力によってそれぞれ最良と考える業者に集中することができるという長所がある。顧客からの注文の執行を依頼された取引参加者を注文執行取引参加者、成立した取引の清算業務を依頼された取引参加者を清算執行取引参加者という。この制度を利用する場合には、予め「顧客」「注文執行取引参加者」「清算執行取引参加者」の3者間においてギブアップ制度に関する契約を締結しておく必要がある。この制度を利用することで、例えばA証券で建てた買い玉をB証券で決済するといった行為が可能となる。また、同日に買いと売りのポジションを異なる証券会社に建てたとしても、清算行為が一体化する事で証拠金の減額が可能である。東京証券取引所は2008年1月15日の新たな派生売買システムの稼働に併せて、ギブアップ制度を実施することになった。
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