経理用語集
給与所得控除
読み: きゅうよしょとくこうじょ
給与を収入とする納税者(いわゆるサラリーマン等)の給与所得の計算に対して適用される控除額である、給与所得は、給与の金額からこの給与所得控除を差引いたものである。ちなみに個人事業主等は、事業に伴う経費を収入から差し引いて所得を計算(実学控除)するが、サラリーマンの場合には、この経費相当額を算定することが困難であり、また、金額も僅少となることから、給与所得控除という形で概算により控除(概算控除)される。なお、給与所得控除の金額は、以下のように計算される。
給与等の収入総額:給与所得控除額
~180万円:収入金額×40%若しくは65万円のいずれか高い方
180~360万円:収入金額×30%+18万円
360~660万円:収入金額×20%+54万円
660~1,000万円:収入金額×10%+120万円
1,000万円~:収入金額×5%+170万円
(2008年2月時点)
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