経理用語集
競業避止義務
読み: きょうぎょうひしぎむ
同義語: Duty to Refrain from Competition
所属する会社等と競業関係にある会社や組織に就職する又は競業関係にある事業を営む等の競業行為を行ってはならないという義務である。取締役は会社法365条により、取締役会の承認を受けずに自己又は第三者のために会社の営む事業の部類に属する取引を行うことが禁止されている。
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