読み: ぎんこうとりひきていししょぶん 自社が振り出した手形(支払手形)が不渡りとなり、その一度目の不渡りから6ヶ月以内に2度目の不渡りをだした場合に、銀行の当座預金が2年間再開できなくなること。銀行取引停止処分を受けると、小切手や手形の振り出しができなくなることはもちろん、社会的信用も失われる。
自社が振り出した手形(支払手形)が不渡りとなり、その一度目の不渡りから6ヶ月以内に2度目の不渡りをだした場合に、銀行の当座預金が2年間再開できなくなること。銀行取引停止処分を受けると、小切手や手形の振り出しができなくなることはもちろん、社会的信用も失われる。