経理用語集
権利能力
読み: けんりのうりょく
私法上の権利及び義務の帰属主体となることが可能な資格である。具体的には、財産権の取得や処分をすることができる地位の保障を請求する資格、法律上承認された家族関係の一員となる資格等を内容としている。また、自然人(人間)は生まれながらに権利能力が認められており、主体となり得る権利・義務の範囲に原則として制限はなく、自然人以外でも法律によって権利能力が認めらることがある(法人格)。
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