読み: こういのうりょく 民法における概念で、単独で有効に権利・義務を持つ為の行為(法律行為)をなし得る地位又は資格をいう。これに対し、未成年者・成年被後見人・被保佐人・同意権付与の審判を受けた被補助人は制限能力者と呼ばれる。