経理用語集
公開会社の特則
読み: こうかいがいしゃのとくそく
会社法施行規則で規定されている事業報告の記載事項の1つで、事業報告を作成する株式会社が公開会社の場合に特に求められる事業報告記載事項のことである。具体的には、次の事項が特則として規定されている。(1)株式会社の現況に関する事項(主な事業内容、主な営業所及び工場、使用人の状況、主な借入先と借入額等)、(2)株式会社の会社役員に関する事項(会社役員の氏名、地位、担当等)、(3)株式会社の株式に関する事項(発行済株式数の10%以上の株式を保有している株主の氏名・名称及び株式の数等)、(4)株式会社の新株予約権等に関する事項
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