読み: こうかん 民法において交換とは、互いに金銭の所有権以外の財産権を移転しあうことであり、当事者がこれを約することによりその効力を生ずる法的行為である。なお、金銭の所有権の移転する場合については売買の規定が適用される。
民法において交換とは、互いに金銭の所有権以外の財産権を移転しあうことであり、当事者がこれを約することによりその効力を生ずる法的行為である。なお、金銭の所有権の移転する場合については売買の規定が適用される。