読み: ごぱーせんとるーる 銀行法及び独占禁止法において銀行等の金融機関が金融機関以外の事業会社の持ち株比率5%(生命保険会社は10%)以上を原則保有してはならないとしている規則をいう。歴史的背景として第2次大戦後にGHQにより財閥解体が行われ、金融機関を核として財閥がふたたび構成されないよう制限を設けている。
銀行法及び独占禁止法において銀行等の金融機関が金融機関以外の事業会社の持ち株比率5%(生命保険会社は10%)以上を原則保有してはならないとしている規則をいう。歴史的背景として第2次大戦後にGHQにより財閥解体が行われ、金融機関を核として財閥がふたたび構成されないよう制限を設けている。